不動産のこと

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2022.10.25 不動産のこと

努力した者が全て報われるとは限らん。しかし、成功した者は皆すべからく努力しておる

 

どうも、私です。

 

はじめの一歩の鴨川会長のセリフだそうですが、私はなぜかこの言葉を野球のイチロー選手の言葉だと思ってました。

 

この言葉、すごく好きなんです。

 

「あぁ、ツライな。これを頑張ったところで結果は付いて来るのか?本当にこれはこんなに頑張る事か?」と思う時、この言葉を思い出して踏ん張ります。

 

「頑張る事をやめたら結果が出ない事は明確だから。やれる事は全部やるんだ。」と自分を奮い立たせるのです。

 

さて、なんでこんな話をしたかと言うと、これからお話する相続登記が正しくコレ☝なんです。

 

相続関係者の人数や関係性によっては非常に面倒で億劫な作業です。

 

でも、着手しないと絶対に終わりません。だって誰かが代わりにやってくれる事なんて無いんだから。

 

頑張らないと結果は出ません。絶対に。

 

さぁ!気張っていきましょう!

 

相続登記とは?

 

 

さて、前回の記事からちょくちょく出て来る相続登記という単語。

 

これは先述の【既に亡くなっている人の名義】の物件に関してですが、既に亡くなっている人は契約が出来ませんので、この場合は相続登記から始めなければなりません。

 

【今生きている人】の名前に登記を変更する作業です。

 

相続登記は相続される方ご自身で行う事も可能ですが、まずは必要な書類を作成して、相続関係者全員に事情を説明して納得してもらって、全員から実印での押印をもらって、全員の印鑑証明を添付して、法務局へ行って申請書と必要書類を提出し、登録免許税や印紙代の支払いを行い・・・と、手続きも煩雑で個人の方がご自身で行うには時間と労力がかかって少々難儀する事と思われます。

提出書類に不備があれば、その工程に戻ってやり直しですし…。

 

この労力を代行してくれるのが司法書士さんです。

 

もちろん、代行して頂くのですから費用はかかります。

 

が、間違いはありませんし、手続きが格段に楽になります。

 

ただし、相続関係者へ「私が相続しようと思います。良いですね?異論ないですね?」というお話は、相続されるご本人からして頂く必要はあります。

 

関係者の人間関係や人数によって億劫というのは実はこの部分なんですね…

 

でもここは頑張って頂くしかありません!ここが踏ん張りどころですよ!(ง •̀ω•́)ง <ファイトッ!

 

「相続関係者って一言でまとめたけど、実際誰々が関係者なの?ちょっとよく分からないんだけど…」

「司法書士さんってどこに行けばいいの?私何も分からないけど、いきなり行って良いの?」

 

という方は、ぜひ、みらいえ工房の相続診断士へご相談ください。

 

みらいえ工房には相続診断士宅地建物取引士も居ますので、相続問題から売買まで一括してご相談を承る事ができます!

 

「何から始めていいのか分からない」

 

そんなお客様こそ、みらいえ工房へお気軽にお声がけくださいね(^o^)/

 

全力でサポート致しますので、安心してお任せください(∩´∀`)∩

 

なお、法律の改正により、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

 

履行期間内(相続発生から3年以内)に必要な登記の申請を完了させなければ10万円以下の過料が処されます。

 

相続登記は時間が経てば経つほど相続人が増えたりややこしくなったり、面倒になっていくばかりです。

 

ぜひ令和6年4月1日の義務化前に、出来る限りの相続登記は済ませておきたいですね(*^^)v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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