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月や惑星を買う!?土地の値段と購入方法は?

2022.11.26 スタッフブログ

セーラームーンの旦那はHUNTER✕HUNTER

 

どうも、私です。

 

セーラームーンの作者である武内直子さんのご主人はHUNTER✕HUNTERの作者である冨樫義博さんなんです。

 

なお、セーラームーンの作者である武内直子さん、薬剤師や臨床検査技師の資格もお持ちなんだとか。

 

天は二物も三物も与えることってあるんですね…

 

さて、そんな本日なぜセーラームーンかと言うと、月の土地を買う事についてだからです!

 

本日のこの企画、変わった土地購入シリーズと呼びたいと思います!

 

近年、月の土地が買えると話題になり、世界の名だたるハリウッドセレブや芸能人、はたまた一般の方までもが月の権利書を所有していることが分かりました。

 

手の届かない、生きてるうちには行けないであろう月の土地を買うなんて何ともロマンティック!(ゾゾ〇ウンは月に行けますが、一般人はたぶん行けません)

 

そんな夢のある地球圏外不動産ですが、実は月だけではなく火星や金星、木星の衛星・イオの土地も販売されています。

(現在、日本の販売サイトでは販売されているのは月だけでした)

 

そこで今回は、月をはじめとする地球圏外不動産についてご紹介します。

 

「ちょっと興味があるかも」「プレゼントしてみようかな」という方は、ぜひ最後までお付き合いください(∩´∀`)∩

 

そもそも月や惑星を販売している会社はどこ?

 

月の土地を販売しているのは、アメリカ・ネバダ州に本社を構える「ルナエンバシー社(The Lunar Embassy.LLC)」で、日本には代理店である「株式会社ルナエンバシージャパン」があります。

 

ルナエンバシー社は月だけでなく火星や金星、水星、木星の衛星・イオなどの土地も販売しており、ちゃんと権利書も発行しています。

 

地球ではじめて登場した「地球圏外不動産を専門に扱う会社」というわけですね。

 

月が販売されるにいたったのは、「月は誰のものなのか」という点に疑問を持ったアメリカ人のデニス・ホープ氏(ルナエンバシー社のCEO)の働きによるもの。

 

月に関する法律を調べ上げ、盲点をついて行政機関に所有権を申し立てたところ、正式に受理されたのだそうです。

 

こうしてルナエンバシー社が設立(1980年代)されて、現在に至ります。

 

月に関する2つの協定

デニス・ホープ氏の調べた法律が何か気になる方もいらっしゃるでしょう。

 

実は月に関する法律は2つあり、1つは「宇宙条約」、もう1つは「月協定」といわれるものです。

 

<宇宙条約>

正式名称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」で、宇宙条約のほか「宇宙憲章」と呼ばれることもあるそうです。

 

宇宙条約は国際的な宇宙法の基礎となった条約で、1966年に採択、1967年に発効されました。

 

宇宙空間の探査・利用の自由、領有の禁止などさまざまなことが定められており、宇宙条約には「いかなる政府(国家)も月や惑星などの天体資源について権利を主張できない」と記されています。

 

簡単にいうと、どの国も月やほかの天体を独り占めしちゃダメということです。

 

実際に、権利を有しない(領有・専有しない)ことを各国政府が著名し認めています。

 

「え?じゃあアメリカのルナバンシー社は法律違反をしてるってこと??」と疑問に思う方もいるでしょう。

 

実は宇宙条約には「どの国も月や天体を自分たちのものって言っちゃダメ」とは書かれていますが、「企業や個人が権利を主張したり営利目的に利用したり専有したりしちゃダメ」とは書かれていないのです!

 

ルナエンバシー社は政府機関ではなく一企業ですから、法律上なんら問題はないことになるわけです。

 

ちなみに、この抜け穴に気付いた国連が宇宙条約の修正をしようと努力したそうですが、署名した国々の同意が得られず失敗に終わったのだとか。

 

こうして条約修正は、後にできた“月協定”へと持ち越されました。

 

<月協定>

正式名称は「月その他の天体における国家活動を律する協定」です。

 

月を含む天体の探査について基本事項を定めた条約で、1979年に採択、1984年に発効されました。

 

月協定では、宇宙および月、そのほかの天体の営利目的による開発・利用を禁止するほか、個人も含めて月や天体の権利を主張することはできないとされています。

 

とはいえ、国連加盟国約185か国中6か国しか協定を支持しておらず、宇宙旅行の実現を目指す国々(アメリカ・ロシア・中国などを含む)は署名を拒否しているようです。

 

つまり、月協定は問題を抱えたまま宙ぶらりん状態(もはや死文化)ということ。

 

微妙なところではありますが、営利目的の利用に向けて動いている企業は多いですし、実際にルナエバンシー社は月の販売に乗り出しているので、月協定の禁止事項は効力がないに等しいのかもしれません。

 

なお、後にアメリカで成立した「2015年宇宙法」では、法人や個人による天体の資源の所有が認められています。

 

地球や月意外の惑星に関しては「Head Cheese(月の所有権を主張したデニス・ホープ氏の別名)」の法律以外、いかなる法律も存在しないそうです。

 

現在“第三期分譲中”月の土地はいくらで買える?

 

月の土地は全部で約90億エーカーありますが、販売対象となるのは地球から見える表面部分の約55億エーカーです。

 

土地は1エーカー(約4,047㎡=約1,200坪:サッカーグラウンド一面分)から販売されており、現在は第三期分譲中とのこと。

 

土地の場所や形の指定はできないそうで、人類の利益とされるアポロ11号が着陸した土地も買うことはできないそうです。

 

ルナエンバシー社が取り扱う商品は7つあり、下記はスタンダードプランです。

 

<土地の価格>

1エーカーあたり2,700円

 

<商品内容>

・月の土地の権利書(英文+和訳)

・月の憲法(英文+和訳)

・月の地図(購入した土地の目印付き)

・土地所有権の宣言書(英文コピー)

・オリジナルの封筒

 

多少値段は上がりますが、権利書などを入れるファイルやアルミフレーム、オーナーシップカード(携帯用権利書でクレジットカードのような見た目)がセットになった商品もあります。

 

きちんとした感は出るので、もう少し雰囲気を出したいという方にはよいでしょう。

 

このほか、スタンダードプラン(月の土地)やカードセット、カード付きファイルセットと交換できる3種類のギフトカードもあります。

 

プレゼントにもぴったりですね!(なお、一部のセット商品を除いて送料は無料でした)

 

そろそろクリスマスですし、大切な人へのプレゼントにいかがでしょうか?

 

「わたし、月に土地持ってるんですよ」

 

ってサラッと言われたら「ふぁっ!?Σ(゚Д゚)」ってなりますね(笑)

 

気になった方はぜひ 月の土地 購入を検討してみてはいかがでしょうか?

 

ちなみに、私は欲しいです。サラッと「月に持ってる土地が~」って言いたいです(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

※一部いえらぶコラムより引用

 

 

 

 

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