不動産のこと

正直不動産最終回:文化財保護法と管理義務とは?

2022.06.20 不動産のこと

2022年4月からスタートしたNHK総合の火曜ドラマで、山下智久さん主演の「正直不動産」が今月最終回を迎えたそうです。

 

ドラマを通して、家の数だけ大切なものがあると気付けた方も少なくないと思いますが、これは本当にドラマの世界だけではありません。

普段、我々も皆様のお家に関するお手伝い(新築、売却、購入、リフォーム)をさせて頂いてる中で、たくさんの”想い”を伺います。

 

さて、最終回では「文化財保護法と管理義務」という言葉が出てきたようですね。

このワードを不動産屋さんの視点から解説してきたいと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

 

文化財保護法とは?

ドラマの中では、相続した土地から文化財が出土したとのこと。

日本には、縄文時代の土器や弥生時代の石器、飛鳥・奈良時代の彫刻や工芸品や、平安時代の書籍や典籍、鎌倉・室町時代の古文書や銭などの埋蔵文化財が点在しています。

(※大館では縄文時代の土器の出土が多いですね。)

もちろん、どこに埋まっているのかは誰にも分かりません。

実際に遺跡や文化財が出土した場合は、都道府県や教育委員会が埋蔵地の処遇を決定することになります。

重要な文化財と認められる場合には、発掘者は現状を変更せずに文化庁長官に届出を行わなければなりません。

 

場合によっては最大3か月の間、建築工事が行えないケースもあります。

 

それだけではなく、発掘調査が長期間に渡り、調査費用の総額が大きくなる場合には、土地所有者に負担が生じる場合もあるのです。

 

文化財の調査・保護が目的なので、工事が遅延する場合もありますが、出てきてしまった以上はそれを理解して届出や発掘調査に協力する姿勢が大切です。

 

発掘された出土品は誰のもの?

出土された埋蔵文化財は、法的には「拾得物」として扱われます。

 

土地の所有権があったとしても、その土地の地下に埋まっている埋蔵品は誰のものか分からない「落とし物」なのです。

(万が一ゴミが埋まっていた場合には土地所有者の物として扱われ、撤去処分の費用負担は所有者なのに…これは「落とし物」扱いなんですね(;^ω^))

 

そして、拾得物が文化財と認められる場合は、原則的に都道府県の所有物となります。

 

この場合には、発見者に対して文化財の価値相当額と同額の「報奨金」が支払われるのが通常ですが、出土した地域や出土状況、文化財の歴史的価値によっては報奨金は支払われない場合もあります。(おそらく支払われない場合の方が多いです。)

 

埋蔵文化財は国民の貴重な共有財産なので、出土した場合はしかるべき対応を心がける事が大切です。

 

管理義務とは?

さてさて、次に管理義務に関してですが、埋蔵文化財よりこちらの方が皆様にとって身近な話題かもしれません。

 

不動産の相続(両親が亡くなって実家を相続なんて場合が多いです)を承認した場合には、維持管理の責任や固定資産税のような納税義務も負担することになります。

場合によっては、その不動産の相続を放棄したいと考えるかもしれませんが、実は相続を放棄しても相続人には放棄した不動産の管理義務が残るのです。

 

【維持管理を怠る事で発生し得る事故例】

・敷地内の雑草がジャングルになって虫や野生動物の楽園になり、近所からクレーム…

・屋根の雪の重みで軒が折れた!

・屋根から落ちた雪が隣の家の窓に激突!隣の家の窓割っちゃった!

・何か知らない人が勝手に住んでる…

・老朽化した建材(屋根・外壁等)が強風で飛んで行って通行人にケガさせちゃった!

・普段誰も居ないのを良い事に色んな物が不法投棄されてる…

・不法投棄された物から出火。誰も居ないのに火事出しちゃった…

 

結構「あー、あるある。聞いた事あるよー。」という内容ではありませんか?

ドラマの中では、甥っ子さんが別の土地で家を持ち、家族と暮らしているのですが、相続した土地の管理義務は消える事なく継承されていきます。

皆様のお宅やご親戚、いかがでしょうか?

空き家、空地、放置していませんか?

 

相続した不動産の行く末、まずは相談!

みらいえ工房では、空き家、空地の管理や売却のお手伝いをさせて頂いておりますので、少しでも「あれ?わたしも他人事じゃないかも…」と思った方はぜひお気軽にご相談下さいね(*´ω`*)

 

本日も、最後までお付き合い頂きありがとうございました!

 

※一部いえらぶコラムより引用

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